2021-06-04 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号
四十五年に年金の加入期間を延ばすと。その際に、2は国庫負担ありで当然の在り方なんですけれども、3で、国庫負担なしで延ばすという、こういうのまで計算されているわけですけれども。 この追加試算2、追加試算3、国庫負担あるなしでどう変わるのかということについて、ちょっと解説をお願いしていいでしょうか。
四十五年に年金の加入期間を延ばすと。その際に、2は国庫負担ありで当然の在り方なんですけれども、3で、国庫負担なしで延ばすという、こういうのまで計算されているわけですけれども。 この追加試算2、追加試算3、国庫負担あるなしでどう変わるのかということについて、ちょっと解説をお願いしていいでしょうか。
ところが、四十五年に延ばしても、国庫負担なしの場合は、四十年分で見ると所得代替率は五三・七ということで、加入期間を四十五年というふうに制度としては延ばしたとしても、仮に、年金を、四十年しか保険料を払っていない場合は、これは逆に、それだけの方にとっては改悪になるわけですね。調整期間をただ一致させるものに比べて、四十五年加入にして国庫負担なしの場合は。そういう理解でいいわけですよね。
○高橋政府参考人 仮に、調整期間の一致をせずに、基礎年金加入期間を四十五年に延長して、延長分について、現行の国庫負担を含めた給付水準を維持し、そして保険料の上限も変えずに延長分を全て保険料で賄う、こういう設定とした場合に、国民年金の財政は更に厳しくなります。
育児休業をとった期間に関しては雇用保険の加入期間から外すということなんですね。大臣、このことは非常に重大な問題だと私は思うんです。」
こうした背景も踏まえまして、今回の法案には、被保険者の生活実態に応じた加入期間の短縮化を支援する観点から、被保険者の任意脱退を認めることを盛り込んだところでございます。
本事業は三年を一期として実施しておりまして、現在の加入者は平成三十年四月から令和三年三月までが加入期間ということになります。 お尋ねがありました現在の基金規模でございますけれども、数百万羽の発生をカバーできるというものでございまして、過去の我が国における各シーズンの発生状況から見ますと十分な規模になっているというふうに考えております。
六、基礎年金制度の創設時において、基礎年金が国民の老後生活の基礎的部分を保障するものとして設定された経緯も踏まえ、将来の所得代替率の低下が見込まれる基礎年金の給付水準の引上げ等を図るため、国民年金の加入期間を延長し、老齢基礎年金額の算定の基礎となる年数の上限を四十五年とすることについて、基礎年金国庫負担の増加分の財源確保策も含め、速やかに検討を進めること。
のように、一階部分の公的年金の上乗せ制度という、こういう趣旨であるものでありますので、共通の要件として、国民年金の被保険者資格を何か持っていらっしゃると、このことが基本的な制度設計になっております関係上、二号被保険者、厚生年金の方ですと六十五歳まで国民年金二号被保険者という扱いになっておりますのでiDeCoにも入れますし、一方で、国民年金一号被保険者は現在六十歳未満となっておりますので、一方で、加入期間
このオプション試算からは、被用者保険の更なる拡大や、就労期間、加入期間を延長すること、それから繰下げ受給を選択することは年金の水準確保に効果が大きいということが明らかになっていると思います。
無年金の防止という観点からは、年金制度に適切に加入いただいて保険料を納付いただくということが重要であると考えておりまして、厚生年金について申し上げれば、加入すべきであるにもかかわらず加入していない事業所への適用促進、また、国民年金という点では納付率の更なる向上ということで、被保険者の方の状況に応じたきめ細かい収納対策に取り組んでおりますほか、強制加入期間内だけでは受給資格期間を満たせないという方に対
○参考人(西沢和彦君) これは、神野先生のおっしゃったビジョン型と問題提起型の二つに分けますと、まず問題提起型からいいますと、今回この衆議院の附帯決議にもある加入期間延長というのは一つの手かなと思います。また、マクロ経済スライドについては悩ましいんですが、私は、本来、二階の厚生年金の方をより大きくカットして、基礎年金については極力維持していくと。
日・スウェーデン社会保障協定は、平成三十一年四月に、日・フィンランド社会保障協定は、令和元年九月に、それぞれ署名されたもので、いずれも、相手国に一時的に派遣された被用者等について、保険料の二重負担及び掛け捨ての問題を解決するため、法令の適用調整、年金制度の加入期間の通算を行うことなどを定めるものであります。
当初の野党修正案では、基礎年金の充実の施策として、企業規模要件の撤廃による短時間労働者への被用者保険の適用拡大、それから政府案の検討事項のうちマクロ経済スライドに係る検討事項の削除、それから国民年金の加入期間の延長、こういったことを規定として設けておりましたけれども、今回の修正では、公的年金制度についての検討は、これまでの財政検証において、国民年金の調整期間の見通しが厚生年金と比較して長期化し、モデル
被用者保険の適用拡大、就労期間、加入期間の延長、繰下げ受給の選択、そういったものが年金の水準確保にどう影響があるかという中で、これはそれぞれ効果が大きいということが確認できたというふうに認識をしております。
依然、この適用拡大が仮に進んだとしても、基礎年金のみを受給する方というのがまだたくさんいらっしゃる、また、厚生年金受給されていても、賃金水準がそもそも低いとか、あるいは加入期間が短いということで給付の水準自体がやはり十分でないという方もたくさんいらっしゃるわけでありまして、この基礎年金そのものの議論というのはやはりしっかりやっていかなければ、全ての人の生活安全につなげると先日も安倍総理が答弁されておりましたけれども
年金生活者支援給付金について、野党が修正案を通じて求めたように、被保険者としての加入期間に関係なく毎月六千円、年間七万二千円が支給されるように検討すべきですが、安倍総理の見解を伺います。 厚生労働省によれば、昨年二〇一九年の年金の新規裁定で、モデル世帯が初めてもらう年金の金額は、前年と比べてプラス〇・一%、二〇二〇年にはこれが前年比プラス〇・二%です。
附帯決議には盛り込まれましたが、基礎年金の国庫負担の増加分の財源を確保した上で国民年金の加入期間を延長し四十五年とすることも、基礎年金の給付水準の引上げを行う上で有用であり、速やかに検討し、実施をすべきです。
四 将来の所得代替率の低下が見込まれる基礎年金の給付水準の引上げ等を図るため、国民年金の加入期間を延長し、老齢基礎年金額の算定の基礎となる年数の上限を四十五年とすることについて、基礎年金国庫負担の増加分の財源確保策も含め、速やかに検討を進めること。
被用者保険のさらなる適用拡大では、適用拡大の対象者の規模が大きいほど所得代替率や基礎年金の水準確保に効果が大きいということ、また、就労期間、加入期間の延長や繰下げ受給の選択をすることは年金の水準確保に効果が大きいこと、これがそれぞれ確認でき、こうした結果を踏まえて、今回の改革案、あるいはお出しをさせていただいております法案の内容において、高齢者を含め多様な就労を年金制度に反映する被用者保険の適用拡大
第二に、政府は、老齢基礎年金の保障機能を一層強化する観点から、国民年金の加入期間について、任意で六十五歳まで最大四十五年間加入することを可能とするため、また、第二号被保険者及び第三号被保険者について、最大四十五年間の加入期間として、年金額を算定することを可能とするため、必要な法制上の措置を講ずるものとすること。
日本の年金受給資格発生加入期間は十年となりました。技能実習生や特定技能外国人が十年未満で帰国する場合は、保険料の払い損になります。 そこで、帰国外国人には資格喪失対価として脱退一時金を支給しますが、その金額の加算が検討されています。個人型確定拠出年金、iDeCoの引き出し可能年齢も、外国人に有利な見直しが行われるようです。
また、公明党の主張により、一昨年から、加入期間を二十五年から十年に短縮し、新たに五十九万人が年金を受け取れるようになりました。また、本年十月から、低年金の高齢者に恒久的に最大六万円の給付金を支給します。 一方、年金制度の抜本改革などを掲げ、二〇〇九年に政権交代を果たした旧民主党政権において、年金制度が将来破綻することはないと当時の総理が発言され、現行制度を評価しております。
これについては、これまでも医療保険部会等において議論が重ねられておりまして、任意継続被保険者制度を廃止すべきという議論、加入期間の二年というところを一年とかもっと短くしろという議論、あるいは、加入要件というものを過去二カ月じゃなくてもっと長くするべきという議論。
年金の加入期間ですとか保険料の納付実績、将来の年金額に関する情報などをお知らせしているところでございます。 これにつきましては、これまでも、内容が理解しづらいですとか、字が小さくてたくさん書いてあるので見にくいとか、こういう御指摘、御意見をいただいております。
やはり、公的年金の受給開始年齢の柔軟化というものにあわせて、この私的年金も、年齢による加入期間の制限、これを緩和をぜひ検討していただきたいと思いますが、厚労省さんの見解を伺えればと思います。
年金についてさまざま申し上げましたけれども、ねんきん定期便の見直し、受給開始年齢の柔軟化、在老の廃止、私的年金の加入期間制限の緩和などの改革を通じて、就労促進的な、また個人の前向きな選択を応援できる人生百年型年金をしっかりと実現をしていく。 あわせて、できるだけ長く現役でいられるためには、予防、健康インセンティブを強化していかなくてはなりません。
委員会におきましては、社会保障協定の締結方針と本協定の意義、本協定に保険加入期間の通算規定が設けられていない理由、協定が年金制度のみを対象としている理由等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終え、採決の結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
また、高瀬委員からも御指摘がありましたように、協定の加入期間の通算の規定の問題は、それぞれの国で制度が異なることは私も理解をしておりまして、それぞれの事情に応じて交渉の中で一つ一つ積み上げていき、また、相手側の制度が多少緩和をされれば、こちらはその状況に応じて改定も含めてやっていくという立場だと思いますので、私も外務副大臣のときにこのことをやらせていただきましたので、是非そういった形で進めていただきたいと
社保協定で質問しようと思ったんですが、年金加入期間の通算規定やら何やら、そしてまた、中国の五険、五つの保険の他の適用についても前の質疑者の方で質問が出ましたので、簡単にそれ以外の部分のところで質問したいと思います。
本協定にはいわゆる通算規定がないことから、中国において、年金加入が五年以上経過して、また、最低加入期間の十五年を下回った場合には、企業負担は掛け捨てになってしまうということになっております。